「職長教育・特別教育どうしていますか?」
当たり前に作業している事でも特別教育が必要な作業があります。
例えば。。。サンダーを使用しての作業はありませんか。
もし使っているなら、事業主は
『研削といし取扱作業特別教育』
『振動工具取扱作業特別教育』
『粉じん作業特別教育』
『電気取扱作業特別教育(低圧)』
実はこの4つの特別教育を受講させなければダメなんです!
労働安全衛生法で定められています。
違反した場合は事業主、作業主任者に罰則が科せられます。
6カ月以下の懲役又は50万円以下の罰金
職長教育・特別教育を受講し
【 正しい知識で安全に作業しましょう 】
トピックス
- 2020.10.08
- 《 アーク溶接等特別教育 》
- 2020.09.23
- 《 RST講座及び安全衛生責任者教育 》
- 2020.08.27
- 《 フルハーネス型安全帯特別教育 》
- 2020.08.20
- 《 有機溶剤業務従事者教育 》
- 2020.06.11
- 《 RST講座及び安全衛生責任者教育 》