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電気取扱作業特別教育(低圧)

工場や事業場など一般作業者の周辺の電気機器には、一般に低圧電気が用いられています。
低圧電気に比べ高圧電気等の方が感電による危険性が高いにもかかわらず、最近の感電災害による死亡者数は低圧電気が高圧電気等を上回っています。
(低圧とは直流700V以下、交流650V以下)
毎年発生する災害の多くは過去に発生したものと同様の災害であり、停電作業の徹底、絶縁用保護具の着用など、基本的な知識で防止できる災害が数多くあります。
労働安全衛生法では事業者は危険又は有害な業務に労働者を従事させる場合は特別教育を行うよう規定され、低圧電気取扱業務(下記「対象業務」参照)は、労働安全衛生法第59条3項により「危険又は有害な業務」に指定されています。
なお、低圧電気取扱業務を行う場合には、経済産業省の資格である電気工事士を取得していても、安全確保・事故防止の為、厚生労働省管轄の特別教育の修了が必要です。
学 科
低圧の電気に関する基礎知識 | 1時間 |
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低圧の電気設備に関する基礎知識 | 2時間 |
低圧用の安全作業用具に関する基礎知識 | 1時間 |
低圧の活線作業及び活線近接作業の方法 | 2時間 |
関係法令 | 1時間 |
(学科計 7時間) |
実 技
低圧の活線作業及び活線近接作業の方法 | 7時間以上 |
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(実技計 7時間) |
講習時間7時間
実習時間7時間
料金 15,000円